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特殊車両通行許可 条件

特殊車両通行許可の申請条件と必要書類

トラックやトレーラーが道路法の定める寸法や重量の基準を超える場合には、道路を通行する前に特殊車両通行許可を得る必要があります。
許可を得ずに通行すると法令違反となり、罰金や警告・措置命令などの処分を受けかねません。
本記事では、特殊車両通行許可の申請条件と必要書類を紹介します。

特殊車両通行許可の申請条件

まずは、どのような車両が許可の対象になるのかを説明します。

一般的制限値を超える車両が対象になる

道路法では、道路を通行できる車両の幅や長さ、高さ、総重量などの最高限度が一般的制限値として定められています。
具体的には、幅2.5メートル、長さ12.0メートル、高さ3.8メートル、総重量20.0トン、最小回転半径12.0メートルなどが基準です。
これらの数値を1つでも超える車両を通行させる場合には、あらかじめ道路管理者から通行許可を受けなければなりません。
分解できない大型の積載物を運ぶために制限値を超えてしまうトラックやトレーラーも、特殊車両として扱われます。

申請先は通行する道路の道路管理者

特殊車両通行許可の申請先は、通行する道路を管理する国や都道府県、市区町村などの道路管理者です。
通行経路が国道と都道府県道など複数の道路管理者にまたがる場合は、そのうちの1つに申請すれば手続きがまとめて進む仕組みになっています。
なお、令和4年4月からは、あらかじめ登録した車両であれば電子化された道路情報をもとに即時で通行可否を確認できる特殊車両通行確認制度も運用されており、対象道路であればこちらの活用も選択肢となります。

参考:特殊車両通行制度について|国土交通省

特殊車両通行許可に必要な書類

続いて、申請の際に用意しておきたい書類を説明します。

基本となる申請書類

申請の基本となるのは、特殊車両通行許可申請書と車両の諸元を記載した車両内訳書、そして通行経路表と経路図です。
経路図には、実際に通行する道路と目的地の位置が分かるように記載することが求められます。
これらに加えて、申請する車両の車検証の写しも必要です。
行政書士が代理人として申請を行う場合には、申請者から代理人への委任状もあわせて提出します。

車両の特性に応じて追加される書類

積載物の寸法が特に大きい車両を申請する場合には、運行計画書や積載物が分解できない理由を示す書類が追加で求められることがあります。
また、通行しようとする経路が道路情報便覧に未収録の場合には、道路管理者との事前協議が必要となり、通常より審査に時間がかかる点にも注意が必要です。
処理期間は道路管理者ごとに異なり、新規申請ではおおむね2週間から6週間程度とされています。

まとめ

特殊車両通行許可は、一般的制限値を超える車両を通行させる際に、通行経路の道路管理者から受けなければならない許可です。
申請書や車両内訳書、経路図といった基本書類に加え、車両の特性に応じた追加書類が必要になる場合もあります。
申請の準備に不安がある場合や、経路の選定でお困りの場合には、トラック運送業に特化したアイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

当事務所はこのほかにも【特殊車両通行許可 条件】の案件を多く取り扱っております。
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