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キャリアアップ助成金 条件

運送業にも役立つキャリアアップ助成金の申請条件とは

運送業界では人手不足の解消に向けて、契約社員やアルバイトの正社員登用を後押しする助成金の活用が注目されています。
そのひとつがキャリアアップ助成金で、非正規雇用労働者を正社員化した事業主に支給される仕組みです。
本記事では、運送業でも活用できるキャリアアップ助成金の申請条件を紹介します。

キャリアアップ助成金とは

まずは、制度の概要と運送業での活用が期待される背景を説明します。

制度の概要

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者について、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に対して厚生労働省が支給する制度です。
複数のコースが設けられており、なかでも活用例が多いのが、非正規雇用から正社員へ転換した場合に支給される正社員化コースです。
制度は令和8年度も継続しており、要件や支給額は年度ごとに見直されています。

参照:キャリアアップ助成金|厚生労働省

運送業で活用が期待される背景

トラック運送業では人手不足が続いており、有期雇用のドライバーや事務スタッフを正社員として定着させたいと考える事業者も少なくありません。
キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用すれば、正社員化にともなう待遇改善のコストを軽減しながら、人材の定着を図ることができます。
運送業に特化した助成金ではありませんが、業種を問わず利用できる点も活用しやすい理由のひとつです。

正社員化コースの主な支給要件

キャリアアップ助成金の支給を受けるには、事前にキャリアアップ計画書を労働局に提出する必要があります。
そのうえで、正社員化コースの支給を受けるための主な要件を説明します。

対象となる労働者の要件

正社員化コースの対象となるのは、転換前に有期雇用または無期雇用の非正規雇用労働者として一定期間雇用されていた労働者です。
事業主や役員の3親等以内の親族は、身内による形式的な正社員化を防ぐ観点から対象外とされています。
また、転換日の前日から過去3年以内に同じ事業所で正社員として雇用されていた労働者も対象になりません。

転換後の待遇・賃金要件

正社員への転換にあたっては、あらかじめ就業規則や労働協約などに正社員転換に関する規定を整備しておくことが前提です。
支給を受けるには、転換後6か月分の基本給を転換前6か月分と比べて一定割合以上増額させる必要があります。
支給額は転換前の雇用形態や対象労働者の属性、企業規模によって異なり、令和8年度からは正社員転換の実績を自社サイト等で公表した場合の加算措置も新設されています。

まとめ

キャリアアップ助成金は、有期雇用の労働者を正社員化した事業主に支給される制度で、運送業の人材定着にも活用が期待できます。
制度の詳細な要件や支給額を確認したい場合には、社会保険労務士や労働局への相談を検討するとよいでしょう。
運送業の許認可や車両に関する手続きでお困りの際には、アイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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